手ぶら登園保育コラム

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保育士は産休をとりにくい?基礎知識や実情をご紹介

「保育士は産休とれるかな?」「産休とりたいけれど、今の園での前例がなくて言い出しにくい…」と悩んでいる方も多いでしょう。

今後のために産休・育休制度について知っておきたいところです。今回は産休・育休制度についての基礎知識や、保育士の産休事情について紹介していきます。

保育士は産休・育休をとれる?

働く女性にとって、産休や育休の制度は気になるところではないでしょうか。

保育士でも取得できるのか、不安を抱えている人もいるかもしれません。

結論から言うと産休は取得できます。

法律で産後6週間は女性を「働かせてはいけない」と定められているため、原則どの職業でも産休は取得可能です。

【参照:厚生労働省|あなたも取れる!産休&育休

保育士も例外ではありません。

とはいえ、実際に働いていると仕事内容やタイミングなどから、なかなか取れなかったり、復帰後の育児との両立を懸念したりして、退職する人が多い傾向にあります。

育休もまた同様で、保育士も取得できますが「子どもが小さいうちは側にいてあげたい」といった気持ちから、育休を取得せずに退職するケースも少なくありません。

育休・産休制度を促進している園や、職場復帰を積極的に応援している園などは、子どもを育てながらでも働きやすい環境と言えるでしょう。

保育士の産休事情

「実際のところ、保育士は産休とりにくい?」「産休を取ったら処遇改善はどうなる?」

気になる保育士の産休事情を見ていきましょう。

保育士の産休はとりにくい?

保育士の産休は、取りにくい雰囲気があると言われています。

なぜ取りにくいのでしょうか。

たとえば、次のような理由が挙げられます。

  • 保育士不足
  • 育児と保育士業の両立が難しそう
  • 前例がなく、結婚→妊娠→退職の流れが定着している

クラス担任になっている場合、「他のクラス担任に迷惑がかかる」「保護者にも申し訳ない」「イベントや行事もある中、年度途中では休みにくい」などの心情から、産休が取りにくいと感じる人が多く見られます。

また、保育士不足などの問題からギリギリの人数体制で保育を行っている園も多いです。

そのため、「自分が産休に入ったら、変わりに入ることができる保育士がいないのでは?」と今後の保育体制を気遣って、産休が取りにくいと感じるケースも見受けられます。

保育士の人材確保が今よりスムーズになれば、現役保育士も産休を取りやすくなるかもしれません。

処遇改善やボーナスは?

産休や育休を取得し、休業している期間は給与は支払われません。

そのため、ボーナスに関しても減額、またはもらえないことも考えられるでしょう。

また、処遇改善の配分は保育園側に任されています。

したがって、ボーナスがもらえるかもらえないかは保育園次第です。

産休・育休制度について

産休中にもらえる手当の種類や期間、条件など保育士が利用できる産休・育休制度について解説していきます。

この機会に産休・育休制度について知っておきましょう。

産休・育休中の給与はどのくらい?

産休・育休中の給与はなく、国から支給される手当があります。

もらえる手当の種類は次の通りです。

  • 産休中には「出産手当金」と「出産育児一時金」
  • 育休中には「育児休業給付金」

また、社会保険の免除も受けられます。

それぞれ見ていきましょう。

出産手当金

出産手当金は、産前42日前(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの期間で、欠勤1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。

ただし、職場から給与が支払われており、出産手当金よりも額が多い場合は、出産手当金は支給されないため、事前に確認しておきましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険、共済組合などの公的医療保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される一時金です。

出産育児一時金を申請することによって、費用の一部が支給されるため、経済的な負担が減り、安心できるでしょう。

支給金額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、子ども1人につき42万円です。

そのほかの医療機関の場合は、40万4千円となっています。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険に加入している場合に受け取れる給付金です。

一定要件を満たしている人を対象に、原則「休業開始後6か月間は休業開始前の賃金の67%、休業開始から6か月経過後は50%」が支給されます。

社会保険の免除

産休・育休中は、厚生年金保険と健康保険といった社会保険料の納付が免除されます。

保険料の免除によって受け取り年金額が減額されることはありません。

また、免除期間中の被保険者資格が変更されることもありません。

ただし、社会保険料の納付を免除するためには、自分で申請手続きをする必要があるため、産休や育休を取得する際には忘れないようにしましょう。

産休・育休はいつからいつまで?

労働基準法では、次のように定められています。

産休
  • 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、出産の翌日から8週間後まで
  • 産後6週間を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は就業できる
育休
  • 原則は子どもが満1歳になるまで
  • ただし、取得できる要件が決まっている

【引用元:厚生労働省|あなたも取れる!産休&育休

たとえば、出産予定日が2019年4月1日としましょう。

産前休暇は6週間前から産休となるので、2月18日から産休に入ることになります。

産後休暇は出産予定日の翌日からとなるので、予定日当日に出産したとすると、4月2日から8週間休まなければなりません。

つまり、復帰は5月29日以降であれば、可能です。

ただし、どうしても働きたい場合は、医師の了承があれば、産後6週間を過ぎた後なら働けます。

育休は、要件に満たない場合取得できないケースもあります。しかし、保育園に入園できない・配偶者の死亡・病気などで養育が困難になったなどの場合には、延長が可能です。

産休・育休取得の条件はある?

産休は、妊娠している女性であれば誰でも取得できます。

一方、育休にはいくつかの要件があり、満たした人が取得可能です。

育休取得可能な人

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでない

以下に該当する人は、育休を取得できません。

育休を取れない人

  • 雇用された期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 日々雇用される人

【引用元:厚生労働省|あなたも取れる!産休&育休

自分は要件を満たしているのかいないのか、就業規則とあわせて確認しましょう。

産休からの復職はいつから可能?

復帰を考えている保育士もいるでしょう。

労働基準法では、産後8週間は就業できないとされていますが、本人の希望と医師の承認があれば、最短で産後6週間で復帰することが可能です。

また、最長では子どもの満1歳の誕生日まで、場合によっては延長もできます。

この期間内のどこかで復帰することになるでしょう。

復職の時期については職場とよく相談し、どのように復帰・就職するのかを決めることが重要です。

フルタイムにするのか、短時間勤務にするのかによって、人員が変更になる可能性もあります。

事前にしっかり確認し、認識を合わせておきましょう。

まとめ

産休・育休が取りにくい保育士ですが、妊娠・出産は自分のライフイベントに関わる大きな事柄です。産休・育休制度を把握し、取得できるか確認しておきましょう。

保育園を選ぶ段階で「産休育休が取得可能な環境か」を見ることも大切です。

自分自身や新しい命、家族にとってよりよい方法をみつけましょう。

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